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芳賀町スタートアップ事業者支援補助金
こんにちは!栃木県にありますU&3中小企業診断士事務所代表の横田と申します。
このブログでは、主に栃木県においての創業支援に関する情報を発信しております。
今日は、「芳賀町スタートアップ事業者支援補助金」のご紹介です!
【概要】
芳賀町内で新たに事業を創業する者や既存の事業を承継して新たに事業に開始する者に対し、事業開始に係る初期費用の一部を補助します。
【補助対象者】
次のスタートアップ事業(次のいずれか)を行うことで営利目的に町内に事業所をもつ中小企業者となる者
・事業を営んでいない個人が、個人事業の開業届出をし、町内で事業を開始すること。
・事業を営んでいない個人が、町内に法人を設立し、町内で事業を開始すること。
・事業を営んでいない個人が、町内において5年以上事業を継続している中小企業者の事業を引き継ぎ、町内で事業を開始すること。
【対象外事業者(次のいずれか)】
・給与所得を得ながら、副業として事業を行おうとする者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行おうとする者
・フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
・暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある者
・過去において、この補助金の交付を受けたことがある者
【補助の条件】
次のすべてを満たす必要があります。
・補助金の交付の決定を受けた後、事業を5年以上継続すること。
・芳賀町商工会からスタートアップ事業に関しての指導を複数回受けること。
・芳賀町商工会の会員になる又は芳賀町商工会の会員であること。
※交付決定から5年以内に事業所の町外移転や事業中止等の交付決定内容と相違が発生したときは、補助金の取り消しや返還になる場合があります。
【補助上限】
30万円
【補助率】
補助対象経費の2分の1以内
【対象経費】
・町内の事業所の取得、改修等に要する経費(建物等の改修に要する経費にあっては、町内で事業を営む事業者が施工するものに限る。)
・事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する経費
・パンフレットの作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する経費
・経営相談、税務相談、法律相談等に要する経費
・町内の事業所を賃借するための経費
(契約日の属する月から3月分を上限とし、敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等を除く経費とする。)
概要はこんな感じです!気になった方はホームページをご覧ください!
また、Xでは、創業に関するアドバイスや、最新情報を発信しておりますのでそちらも合わせてご覧ください!
お読みいただきありがとうございました!