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鹿沼市 空き店舗等活用新規出店支援事業補助金
こんにちは!栃木県にありますU&3中小企業診断士事務所代表の横田と申します。
このブログでは、主に栃木県においての創業支援に関する情報を発信しております。
今日は、「鹿沼市 空き店舗等活用新規出店支援事業補助金」のご紹介です!
【概要】
鹿沼市内の空き店舗等を活用し、新たに小売業、飲食業、サービス業等の出店をする事業に対して補助
【補助対象者】
次のすべてに該当する事業者
- 鹿沼市内で創業する者
- 法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。
- 鹿沼市が発行する鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書を受けている者 (※市内開催の創業塾など)
- 市税に関する滞納処分をされていないこと。
- 過去に同補助金の交付を受けていない者
【要件】
次の要件を全て備えること
- 店舗が小売業、飲食業、サービス業又はその他市長が適当と認める業の店舗であること。
- 鹿沼市や周辺環境のイメージを著しく損なうものでないこと。
- 市民生活の安全又は平穏を確保することを阻害するおそれのないこと。
- フランチャイズチェーン方式による運営でないこと。
- 店舗を転貸して業務を行うものでないこと。
- 店舗が移転によるものでないこと。
- 店舗における経営を3年以上継続すること。
- 宗教活動又は政治活動を主たる活動の目的としたものでないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対することを目的としないこと。
- 賃貸人が補助事業者の配偶者又は3親等内のものではないこと。
【補助対象経費】
店舗家賃(敷金、礼金、その他これらに類するものを除く)
【補助額】
2分の1以内
【補助額】
・店舗住所が都市機能誘導区域内である場合・・・月上限4万円
・店舗住所が都市機能誘導区域外である場合・・・月上限3万円
【補助対象期間】
営業を開始した日の属する月から起算して1年を限度
概要はこんな感じです!気になった方は市ホームページをご覧ください!
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お読みいただきありがとうございました!